令和5年度 不動産に関する税制の改正2

4.登録免許税

表1の通り、特例の適用期限が延長されます。

 

表1 登録免許税の軽減措置

表1 登録免許税の軽減措置

5.不動産取得税

表2の通り、特例の適用期限が延長されます。

表2 不動産取得税の軽減措置

表2 不動産取得税の軽減措置

※④の改正は、他に一定の措置を講じます。

※⑤の改正は、対象となる家屋の床面積要件の上限を160㎡以下(改正前:180㎡以下)に引き下げます。

6.固定資産税

(1)長寿命化に資する大規模修繕工事を行なったマンションに係る固定資産税について

 

マンションの管理に関する計画が、都道府県等の長により認定(修繕積立金の額の引き上げにより認定基準に適合した場合に限る)され、または都道府県等の必要な助言または指導を受けて長期修繕計画を見直して

 

a.令和5年4月1日~同7年3月31日までに長寿命化に一定の大規模修繕工事を行ない

b.そのマンションの区分所有者が市町村に申告

 

した場合、そのマンションの家屋に係る固定資産額(100㎡/戸相当分までに限る)の3分の1を参酌して(6分の1以上2分の1以下の範囲内)市町村の条例で定める割合相当額が減額されます。

(2)政府の補助等を受けて新築された一定のサビース付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置

 

対象となる家屋の床面積要件の上限を160㎡以下(改正前:180㎡以下)に引き下げ、適用期限を令和7年3月31日までに2年延長します。

7.インボイス(適格請求書等保存)方式の見直し

1)適格請求書発行事業者となる小規模事業者の税額控除に関する経過措置

①納付税額をその課税標準額に対する消費税額×20%(=仕入税額控除を課税標準額に対する消費税額×80%)とすることができます。

※令和5年10月1日~同8年9月30日までの日の属する各課税期間

※次のいずれかの場合に適用します。

・免税事業者が適格請求書発行行事業者になった

・課税事業者選択届出書を提出したことで事業者免税点制度の適用が受けられなくなった。

※次の課税期間は適用できません。

・課税期間の特例を受ける期間

・令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き事業免税点制度の適用を受けられない期間

※課税事業者選択不適用届出書を提出した時は、その課税期間から(それ以上前に提出した)課税事業者選択届出書が無効となる場合があります。

②適格請求書発行事業者が①の適用を受けようとする時は確定申告書にその旨を付記する必要があります。

③前記の①の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その翌課税期間中に簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度が適用できます。

(2)一定の事項が記載された帳簿のみの保存だけで仕入税額控除が認められる経過装置

※課税仕入に係る支払い対価の額が1万円未満

※次のいずれかの事業者に適用します。

・基準期間における課税売上高が1億円以下

・特定期間における課税売上高が5000万円以下

(3)売上に係る対価の返還等の税込価額が1万円未満の場合には、その適格返還請求書の交付は不要となります。

 

※この改正は、令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等の売上げに係る対価の返還等について適用します。

 

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表3 不動産に関する税制の改正のまとめ(主なもの)

表3 不動産に関する税制の改正のまとめ(主なもの)