国は空き家対策に本腰をいれて実行します

「空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進(政策パッケージ)」を報告

~第11 回所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議の開催結果~

 

 本日開催された「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」において、「空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進(政策パッケージ)」を報告しました。

 

○ 「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」は、所有者不明土地等に係る諸課題について、関係行政機関の緊密な連携の下、政府一体となって総合的な対策を推進するため、平成30年1月に設置されました。

○ 本日開催された第11回会議において、国土交通省から「空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進(政策パッケージ)」の報告を行いました。また、新たな「所有者不明土地等問題対策推進の工程表」が決定されました。

 

1.閣僚会議の概要

  日 時:令和5年2月27日(月)9:45~

  議 事:(1)各省の検討状況等について

      (2)対策推進の工程表(案)について

  資 料:資料1 総務省提出資料(所有者不明土地対策に係る「住民基本台帳法」の改正について)

      資料2 国土交通省提出資料(空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進(政策パッケージ))

      資料3 法務省提出資料(法務省における所有者不明土地等問題の解決に向けた取組)

      資料4 所有者不明土地等問題 対策推進の工程表(案)

  ※会議資料は、内閣官房のホームページに掲載されます。

   URL:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/index.html

 

2.「空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進(政策パッケージ)」の概要

 空き家と所有者不明土地等は、人口減少や相続の増加等を要因とし、今後も増加が見込まれるため、対策の強化が急務となっています。地域においては、空き家と所有者不明土地等が混在し、地域の機能維持や経済活性化を図るためには、両対策の連携を進めることが必要です。また、部局間連携によって対策の中心的な主体である市区町村の業務の円滑化・効率化を図ることも重要です。

 このため、空き家対策及び所有者不明土地等対策を一体的・総合的に推進し、空き家・土地の有効活用や適切な管理を図り、地域経済の活性化に繋げることとするものです。

 

 

お問い合わせ先

国土交通省 不動産・建設経済局土地政策審議官部門 土地政策課 米田

TEL:(03)5253-8111 (内線30624) 直通 03-5253-8292

国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 粟津

TEL:(03)5253-8111 (内線39353) 直通 03-5253-8508

国土交通省

「空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進(政策パッケージ)」【概要】

🚩空き家と所有者不明土地等は、人口減少等により増加が見込まれ、対策強化が急務。

🚩地域においては空き家と所有者不明土地等が混在し、両対策の連携を進めることが必要。

🚩推進体制、活用や管理の確保促進、所有者探索、自治体等への支援について、両対策を強化・充実し、一体的・総合的に推進。

 

➡空き家・土地の有効活用を通じ、地域経済の活性化に寄与。あわせて子育て世帯向けの住まい等への空き家の活用を促進。

 

空家対策と所有者不明土地等

法務省における所有者不明土地等問題の解決に向けた取組

□令和3年民事基本法則の見直しの施行準備(民法等の一部を改正する法律・相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)

①民法改正(令和5.4.1施行)

▷新制度の概要

(1)財産管理制度の見直し

  所有者不明・管理不全の土地・建物の管理に特化した管理を裁判所が選任することにより、不動産の効率的で柔軟な管理を可能に

(2)共有の見直し

  共有物の利用円滑化と共有関係の解消促進の観点から以下の見直し

 ・共有持分の過半数で決定できる行為の拡大・明確化

 ・裁判所の関与の下、不明共有者等に対して公告等をし、他の共有者の同意で共有物の変更行為や管理行為を可能にする制度を創設

(3)遺産分割に関する期間制限

  相続開始から10年経過後は、原則として具体的相続分を考慮せず、法定相続分等で画一的に遺産分割を行うこととし、早期の遺産分割協議請求を促進

  ※施行前の相続にも適用されるが、最低5年間の猶予期間あり

(4)相隣関係規定の見直し

  ライフラインを自己の土地に引き込む設備を他人の土地に設置する権利を明確化し、隣地所有者不明状態にも対応できる仕組みを設備

 

▶施行に向けた準備状況

 ・関係機関等と連携しつつ、パンフレットや特設サイトでの情報発信等、制度の周知広報を展開

 ・(1)につき、資格者団体における管理人候補者の養成研修に協力あわせて、最高裁判所に対し、日司連・日調連における管理人候補者を確保する取組につき通知し、各地方裁判所への周知を依頼(最高裁判所において周知済み)

 ・共有私道の管理の隘路を解消するための改正民法の具体的活用法を示す改訂共有私道ガイドラインを策定し、法務省ホームページで公開すると共に、関係省庁、関係団体と連携して全国の地方公共団体や関係事業者等に周知

②相続土地国庫帰属制度(R5.4.27施行)

▷新制度の概要

・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度を創設

・帰属には一定の要件を設定し、法務大臣(法務局)が要件審査を実施

●土地の要件

 法令で定められた通常の管理又は処分するに当たり過分の費用又は労力を要する土地は不可(R.4.9政令改定)

・建物、工作物、車両等がある土地

・境界(所有権の範囲)が明らかな土地

・債務の担保になっている土地(抵当権など)  など

●負担金等の要件

 10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要

※基本20万円。但し、一部の市街地等の宅地・農地および森林については、土地の面積に応じて算定。その他、申請時に審査手数料が必要。

●申請先

 法務局および地方法務局の本局(全国50カ所)

 

▷施行向けた準備状況

 ・関係省庁(財務省・農林水産省・林野庁)・資格者団体と連携した現場レベルの運用準備を推進(2月中に、全国の主要な法務局(8カ所)において、関係省庁の地方機関を含めた説明会を実施)

 ・相続土地国庫帰属制度に関するパンフレット等の配布や法務省ホームページに特設サイトを開設するなど、制度や手続きについて周知

 ・申請書の記述や添付書類についてのルール(R5.1.省令公布済み)及び法務局内の運用についてのルールを整備(R5.2通達発出済み)

 ・申請される方のために手続内容を簡潔にまとめた「申請書の手引き」をホームページで公開(法務局窓口でも配布予定)

 ・2月22日から、法務局(本局)窓口での事前相談を開始

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