重いローンの解決⑨
相続の争いとなってしまった方々へ
何かしら深いご事情があっての相続の争いと思います。一般的な事例を想定して、弊社の意見を申し述べます。弊社の経験に基づく、現実的な意見ですので、皆様の考えている理論と異なることはあるかもしれません。何かしらお役に立てれば幸いです。
1. 「寄与」と「特別受益」との争い
「寄与」:「(ご両親様と)一緒に暮らしてきて病気になった時もずっと面倒を見てきた」
対
「特別受益」:「(ご両親様の家に)一等地なのに家賃を払わず住んできている」
の民事裁判の場合、
どちらも勝訴せず、どちらも敗訴しません。痛み分けとなります。
よって、このような民事裁判は時間と裁判費用がムダとなります。しかも、その間、ご両親様の家を売却しないでいますと、ムダどころか潮目が変わり、不動産価格が完全に下落基調ですので、経年による損失を増やすだけです。抵当権あれば損害金(年利14~16%)が増え続けます。
相続税の申告も(10ヶ月以内)しなければ、ランドマーク税理士法人の資料のとおり、不利益ばかりとなります。
2. 相続登記
法定相続割合による所有権移転登記(以下相続登記)は、法定相続人の誰かが単独で、「他の相続人のためにする登記」として法定相続割合の登記をすることができます。
実印でなく認印でできます。
売却して、お金が公平に分配したいと考える法定相続人の方が登記申請すればよいと思います。難しい登記ではありませんから、弁護士に頼まなくても法務局のホームページなど見て、ご自身でできます。
3. 競売と任意売却の比較
競売にするメリットは何もありません。ご両親様の大切な資産を、競売という裁判所による強制的な売却を実行することにより、相続争いをしていることを世間にしらしめることとなり、つまりこれ以上の親不孝はありません。