重いローンの解決⑧
過払い金を解決させ、自己破産しても滞納税金は残ります
例えば、競売〜入札・落札となって、裁判所が配当する時、税金だからといって先順位にはなりません。税金の法定納期限が(根)抵当権設定登記期日より早い場合だけが、税金が先順位になります。先順位は不動産取得税くらいだけです。
ほとんどの国税も、地方税(例えば不動産取得後に課税される固定資産税など)も、その法定納期限は(根)抵当権設定登記期日よりも後ですので、税金は後順位になり、配当はありません。つまり競売によって売却されても、滞納税金は残ってしまいます。自己破産しても滞納税金は免除も、免責もされませんから、一生残ります。当然、税務当局は追及をやめません。少額ずつであっても納税を続ければ、請求するだけですが、悪質な場合は徴税法に基づき、自宅や会社に捜索に行き、そこにある「物」(現金、小切手だけでなく、自動車、絵なども)を直ぐに差押します。
しかし、弊社に任意売却を任せていただければ、(根)抵当権者とよーく話し合いをしながら、税務当局とも正々堂々真正面から話し合いをして、滞納税金を納税するなど、すべてを解決させます。国税も、横浜市も、東京都も、川崎市も、横須賀市などすべては、滞納税金(含延滞金)を100%完納しないと、差押解除しない、との方針になった現在、滞納税金問題解決は非常に難しくなりました。難問題であればある程、真正面から意欲を持って、実際に弊社は解決させています。弊社は、滞納税金の納税を可能にさせるスキームを実現させ、任意売却を成功させています。任意売却の方法で、それも弊社に任せれば税金問題解決となります。