重いローンの解決③

破産申請する…その前に、任意売却で解決!

自己破産申請すると裁判所が指定した破産管財人(通常は弁護士)があなたのすべての資産(不動産、預金、株など)を管理しますので、任意売却ができません。破産の正式申請前に所有不動産の売却を完了させる事が先決です。尚、自己破産しても、滞納税金を免除されませんので、先きに任意売却で解決するのがよいです。

 

 

貴方様は「まな板の鯉」?

仲介業者の選定・買主の選定・売買契約締結も破産管財人の権限です。貴方様は「まな板の鯉」となり、せいぜいお涙頂戴程度の引越代を手にするだけです。

 

 

貴方様の自由意志で任意売却!

破産申請する前に、所有不動産を売却することをみつや不動産は強く勧めます。そうすれば、貴方様の自由意思と決断で任意売却ができます。ご親族の方の買い戻しの場合は、破産申請前しか可能性はありません。その場合、900物件を超える経験と実績のみつや不動産にお任せ下さい。貴方様の為になる親子売買など結果を出します。合わせて、税金問題も解決させます。

 

 

すべて呑み込んで成約!

大手不動産会社では、例えば東京都・横浜市・川崎市・横須賀市・町田市などの差押解除の条件は滞納税金(含延滞金)全額納付ですので、第一抵当権者の許諾する「ハンコ代」の10万円程度では不可能となり、任意売却は成功しません。

 

みつや不動産は、税金滞納による差押も合わせて解決させ、債権者(抵当権者・差押権者等)の了解をとり、成約させます。

 

物件売却後は、プラスの資産がなくなり、無担保債権/債務だけとなるため、自己破産の手続きは非常に簡便となり、ご自身でも可能です。また幣社が提携している弁護士・司法書士事務所を紹介いたします。

 

【注】仮に破産申請された場合でも、弊社は破産管財人 弁護士さんから、直接その物件を購入いたしました。弊社は信頼いただいております。

 

 

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