2010.3.7追い出し屋規制法は間違い

「追い出し屋規制法」は弱者である貸主を一方的に不利にさせるもので間違いです。

悪質な家賃取立てをする業者から賃借人を守る、と言うことで、賃借人の了解なしに鍵を交換すること禁止等違反すると刑事罰、との「追い出し屋規制法」が国会に上程されると報じられています。

Kabは、とんでもない、と思います。

 

 

 

(1) 貸主=賃貸人は弱者です。

更地では固定資産税も相続税も軽減がなく、高いから、貸主は生活を守る為に、借金してでも賃貸住宅を建てざるを得ません。まさに弱者です。しかも借家法は大正10年に作られた戦争対策法で、当時の『貸主は大金持ちで借主は貧乏』とハッキリしていたから相対的に適正であった訳です。今は、貸主はまさに一般人で、高い税金と借金返済に四苦八苦です。しかも賃貸物件は退去の時のリフォーム代は国土交通大臣が指導しているガイドラインにより、その殆どは貸主負担になっていますから、賃貸収入は激減し、借金赤字経営の貸主が出てきています。空室が10%以上になれば、借金返済がままなりません。

(2) 賃料滞納者は罰を受けないという不合理。

賃料を何回も、何ヶ月も滞納する借主ほどよーく借家法を勉強していて、裁判所の命令なしに追い出されないことを知っています。要するに「威張って」います。万引きは100円、千円、万円でも窃盗罪ですが、数十万円、数百万円の家賃滞納者は罰を受けることがないのです。「威張って」いる借主ほど、お金がない訳ではなく、賃料支払の優先順位を後ろにしています。賃料の自動引落しの手続きをとろうとしないのです。

(3) 賃料の支払があるから、賃貸借の契約がある!!

競売制度では、「短期賃貸借」の借主は落札後6ヶ月しか賃貸物件に住むことができない。一般の賃貸借契約では、同じように6ヶ月では長すぎます。敷金と同じ月数、例えば賃料を2ヶ月滞納したら、賃貸借契約は自動的に解約となり、借主は退去しなくてはならない、と借家法を改正すべきです。

 

同時に借主が滞納しても6ヶ月は住みたい場合は、敷金6ヶ月を貸主に払っておかなくてはならない、とすべきです。こうすれば、ようやく公平・衡平となります。

そうでなくても、この首都圏でも賃貸物件の供給は需要の約1.2倍となっており(それほど弱い貸主が増えています)、借主は、転居するとしても全く困らないのです。

このように「追い出し屋規制法」は弱者である貸主を一方的に不利にさせるもので間違いです。

先ずは、80年前に制定された「借地法」を今の時代に合うように改正すべき、とKabは思います。