2009.8.31賃料滞納問題は無し!

万引きは刑罰の対象、しかし賃料滞納は?

 

(1) その上、滞納者は居座る。

万引きは窃盗という刑事罰の対象だから、逮捕もあります。しかし賃料滞納は刑事罰の対象外。片や数百円、数千円、あるいは数万円の被害。賃料滞納は数十万円以上の被害です。その上、居座る滞納者を追い出すには法的手続きが必要です。

(2) 大正10年からの遺物

借家法も借地法も大正10年に作られた法律です。当時は借家人も借地人も守らなくてはならない社会的要請がありましたが、現在は貸家は供給>需要で、供給過多です。賃借人はいくらでも物件を自由に選べる時代ですから、賃借人の権利を擁護すべき事情はありません。まさに不合理です。

(3) 「早い」「速い」督促が一番!!

賃料滞納が1ヶ月でもあれば、すぐに本人のみならず連帯保証人に督促すべきです。当社は、すぐに督促しますから、当社管理物件で賃料滞納問題はありません。「早い」「速い」が解決の近道です。